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商業登記

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会社設立登記
以前は、最低資本金制度により株式会社設立の際には資本金1,000万円、有限会社設立は資本金300万円が必要でした。
しかし、新会社法の施行により、資本金が幾らであっても株式会社を設立できるようになりました。
資本金がネックで起業をあきらめていた方も、これからはやる気さえあれば大丈夫です。
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役員変更その他の変更登記
会社の登記事項(商号・目的・本店・役員など)に変更があった場合は2週間以内に登記をしなければなりません。
もしこれを怠ったときは、100万円以下の過料(会社法976条1項1号)に処せられる可能性がありますので、できるだけ期限内に登記するように 気をつけましょう。
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韓国での会社設立、支店設置等の登記
日本企業が韓国で会社を設立する際に必要となる、韓国官公庁との手続き・交渉などの代行業務です。
韓国でビジネスを始めたい方、会社を設立したい方はご相談ください。
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